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法定労働時間は、週40時間で、かつ1日8時間です。(※特例事業所は週44時間)
労働基準法第三十二条
労働時間とは,始業から終業までの全時間数である拘束時間から、休憩時間を引いた時間になります。この上限が法的には週40時間(※特例事業所は週44時間)とされています。
労働基準法では、36協定(労働基準法第36条第1項の協定)を労使で締結し,時間外労働等に関する割増賃金を支払うことにより,時間外労働は違法ではないとされています。
さらに、36協定を締結しないまま週40時間(※特例事業所は週44時間)を超える時間外労働が行われた場合でも、使用者はその協定無しで行われた時間外労働の割増賃金を支払う義務があります。
休憩時間とは完全な自由時間のことをいいます。
労働基準法第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働時間とは,始業から終業までの全時間数である拘束時間から、休憩時間を引いた時間になります。この上限が法的には週40時間(※特例事業所は週44時間)とされています。
労働基準法第34条3項には、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されており、患者の対応のために、控室等に待機するなど、使用者の指揮命令下での拘束の性格が認められる時間の場合、休憩時間ではなく、手待時間として労働時間として算定される可能性が高いと考えられます。
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこととされている。
したがって、即応が求められる状態にある時は、仮眠をしていても、労働時間として認められるケースもある。業務の発生に備えて一定の場所などで待機する時間や仮眠時間、持ち場に就いたままで仕事の途切れた状態の手待時間が、原則として休憩時間として扱われない。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
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【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】