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団体交渉の前に確認すること

団体交渉に当っては、誠実に対応し、会社として主張すべき点は、主張し、毅然とした態度で臨む必要があります。
交渉の結果、合意可能な部分は合意し、合意出来なければ決裂となります。

団体交渉では、労使間の慣行が重要視されるので、団体交渉を行う場所や、日時、人員、交渉事項は、事前に必ず文書でもらうなど、十分に検討してから望むことが重要になります。

(1)団体交渉の場所

労働組合は、会社内の施設や会議室で団体交渉をするように求めてきますが、会社内の施設や会議室で団体交渉を行う法的義務はありません。
合同労組の事務所などと団体交渉要求書に記載してあることが多いものですが、会社近くのホテル、貸し会議室等に変更するよう通知することが必要です。

(2)団体交渉の日時

団体交渉の日時についてですが、労働組合の指定した日時で団体交渉を行う法的義務はありません。
労働組合が指定してきた日程で、会社側の都合が悪い場合は、早めに労働組合に伝えて日程調整をします。交渉の当事者が在職社員である場合、団体交渉は、給与を発生させないために、労働時間外で行うことが重要です。

(3)団体交渉の出席者

団体交渉は、労使の代表が協議すれば良いので、大人数の出席は必要ありません。会社側代表者として、規模にもよりますが、必ずしも社長が出席する必要はありません。
人事・労務の権限のある役員、人事課長、総務課長でも構いません。尚、団交の場で回答できないことは、社内に持ち帰って検討すると言うことなどは、まったく問題ありません。
また、団体交渉は必要最低限の人数で行うようにしないと、余計な混乱を招きます。

(4)団体交渉の議題

合同労組・ユニオンによっては、議題を明らかにしないまま団体交渉を要求することがありますが、それでは何のために団体交渉を行うか不明です。
会社としても事前の準備ができないので、議題を明確にするよう要求します。

(5)回答期限

合同労組・ユニオンによっては、回答期限が著しく短く設定されているケースがありますので、余裕をもった回答期限を要求します。

(6)提出資料

団体交渉において、労働組合に提供する必要のある資料は、経営権から一定の限界があります。
しかし一般に妥当と認められている程度の経理資料の提出義務は、誠実な交渉をするという点から信義則上あると考えられています。

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