労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
就業規則や雇用契約書に営業手当の趣旨や定義を記載する必要があります。
固定残業制度・定額残業制・みなし時間外労働は、そのものが違法ということではありません。ただし、定額残業代を超える残業が発生したならば、その差額は支払わなければなりません。
就業規則、給与(賃金)規程に営業手当、役職手当を基準内給与にしなことがポイントになります。
固定残業制度、定額残業制、みなし時間外労働は、とくに管理職・営業職を中心に導入され、「営業手当」「役職手当」などの名目で残業代が支給されています。
固定残業制度、定額残業制、みなし時間外労働そのものは違法ではありませんが、規則の定め方によっては違法となることがあるためその運用には注意しなければなりません。
導入事例で多いのは2です。なぜなら、固定(定額)残業制を未払い残業代請求対策、サービス残業問題の解決策として利用する企業が多いからです。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】