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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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固定残業制度、定額残業制度、みなし時間外労働導入のためのポイント
(留意点・注意点)

社員に対してきちんと周知しているかどうか

就業規則や雇用契約書に営業手当の趣旨や定義を記載する必要があります。

実際の残業代との差額精算

固定残業制度・定額残業制・みなし時間外労働は、そのものが違法ということではありません。ただし、定額残業代を超える残業が発生したならば、その差額は支払わなければなりません。

  • 定額残業代 ≧ 実際の残業代 → 定額残業代を支給
  • 定額残業代 ≦ 実際の残業代 → 差額を精算支給

営業手当(役職手当)は割増計算の基礎にしない

就業規則、給与(賃金)規程に営業手当、役職手当を基準内給与にしなことがポイントになります。

定額残業制度、固定残業制度、
みなし時間外労働は違法になるのか?

固定残業制度、定額残業制、みなし時間外労働は、とくに管理職・営業職を中心に導入され、「営業手当」「役職手当」などの名目で残業代が支給されています。

固定残業制度、定額残業制、みなし時間外労働そのものは違法ではありませんが、規則の定め方によっては違法となることがあるためその運用には注意しなければなりません。

固定(定額)残業制度には2つの考え方がある
  1. 現在の基準内賃金に固定(定額)残業代(残業見合分手当)を加算する
  2. 残業代の一部が現在の総支給額に含まれている場合は逆算して求める

導入事例で多いのは2です。なぜなら、固定(定額)残業制を未払い残業代請求対策、サービス残業問題の解決策として利用する企業が多いからです。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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