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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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賞与計算の流れ

多くの会社では、毎月の給与のほかに年に2、3回の賞与を支給しています。賞与の支給しかたは会社によって異なりますが、就業規則や労使協定で定められた「支給対象者の範囲」「支給基準」「支給対象期間」「支給時期」などに基づいて支給されるのが一般的です。

賞与支給額の決定方法も会社によって異なりますが、こちらについては支給対象期間中の勤務状況や勤務成績、会社の業績などを考慮して決定されるのが一般的です。

毎月の給与と同様に、賞与にも控除するものがあります。会社ごとの算定法にて決定された支給額から「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」などの控除額を差し引いた金額が手取り額となります。控除する項目は月次の給与の場合と少々異なりますが、支給方法や端数処理などは同じ要領で行なう事になります。

(1)賞与の控除額の計算(山口県の場合)

健康保険

(介護保険該当)

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率1000分の115.8 (事業主と被保険者とで折半)

健康保険

(介護保険非該当)

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率1000分の100.3 (事業主と被保険者とで折半)

厚生年金保険

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率1000分の167.66 (事業主と被保険者とで折半)

雇用保険

月次給与と同様に、支払いの都度控除されます。保険料率は、

  • 一般の事業所では1000分の13.5
    (被保険者は5、事業主は8.5で計13.5)
  • 農林水産業や清酒製造業は1000分の15.5
    (被保険者は6、事業主は9.5で計15.5)
  • 建設業では1000分の16.5
    (被保険者は6、事業主は10.5で計16.5)

となります。また、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者や高年齢継続被保険者で毎保険年度の初日 (4月1日)現在で満64歳以上の人の雇用保険料は、事業主負担分も含めて免除になります。

所得税の控除

賞与における所得税の課税対象となるのは、月次の給与と同様に「総支給額−(健康保険(介護保険)・厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額」となりますが、控除額の計算方法は月次給与の場合とは異なります。その方法には一般的な「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表(以下「算出率表」といいます)」を使用する方法と、特殊なケースで「月額表」を使用する方法の2通りあります。

税額計算のしかた

一般的に賞与の税額は、賞与の課税対象額に算出率表から求めた乗率をかけて算出します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の場合は「甲欄」を、提出していない人の場合は「乙欄」を使用します。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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