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多くの会社では、毎月の給与のほかに年に2、3回の賞与を支給しています。賞与の支給しかたは会社によって異なりますが、就業規則や労使協定で定められた「支給対象者の範囲」「支給基準」「支給対象期間」「支給時期」などに基づいて支給されるのが一般的です。
賞与支給額の決定方法も会社によって異なりますが、こちらについては支給対象期間中の勤務状況や勤務成績、会社の業績などを考慮して決定されるのが一般的です。
毎月の給与と同様に、賞与にも控除するものがあります。会社ごとの算定法にて決定された支給額から「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」などの控除額を差し引いた金額が手取り額となります。控除する項目は月次の給与の場合と少々異なりますが、支給方法や端数処理などは同じ要領で行なう事になります。
健康保険 (介護保険該当) | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率1000分の115.8 (事業主と被保険者とで折半) |
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健康保険 (介護保険非該当) | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率1000分の100.3 (事業主と被保険者とで折半) |
厚生年金保険 | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率1000分の167.66 (事業主と被保険者とで折半) |
雇用保険 | 月次給与と同様に、支払いの都度控除されます。保険料率は、
となります。また、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者や高年齢継続被保険者で毎保険年度の初日 (4月1日)現在で満64歳以上の人の雇用保険料は、事業主負担分も含めて免除になります。 |
所得税の控除 | 賞与における所得税の課税対象となるのは、月次の給与と同様に「総支給額−(健康保険(介護保険)・厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額」となりますが、控除額の計算方法は月次給与の場合とは異なります。その方法には一般的な「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表(以下「算出率表」といいます)」を使用する方法と、特殊なケースで「月額表」を使用する方法の2通りあります。 |
税額計算のしかた | 一般的に賞与の税額は、賞与の課税対象額に算出率表から求めた乗率をかけて算出します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の場合は「甲欄」を、提出していない人の場合は「乙欄」を使用します。 |
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【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
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【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】