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労働時間等改善基準告示のポイント

正式名称

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

改善基準の4つのポイント

  1. 1日の時間の区分
  2. 1日の拘束時間の限度
  3. 1週間の拘束時間の限度
  4. 法定休日労働の限度

改善基準告示

図1.jpg

(1)拘束時間・休息期間
  • 拘束時間=労働時間+休憩時間
  • 労働時間=運転時間+作業時間+手待ち時間
  • 24時間=拘束時間+休息期間

解説・補足

  • 拘束時間
    始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます
     
  • 休息期間
    勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます
(2)拘束時間の限度
  • 拘束時間→1か月293時間、1日13時間以内
  • 休息期間→1日継続8時間以上
  • 休日→休息期間+24時間、休日は30時間以上

解説・補足

  • 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間:13時間以内
    延長する場合:16時間が限度
    ただし、1日の拘束時間が15時間を超えられる回数→1週間につき2回に制限
     
  • 1日の休息期間:継続8時間以上必要
    1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)
     
  • 1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合
    15時間を超える回数は1週間につき2回が限度
    休息期間が9時間未満となる回数も、1週間につき2回が限度
     
  • 片道拘束15時間を超える長距離の往復運送→1週につき1回しかできない
(3)運転時間の限度
  • 1日の運転時間は2日平均で9時間以内
  • 1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間以内
  • 連続運転時間は4時間以内
(4)時間外労働及び休日労働の限度
  • 時間外労働及び休日労働は拘束時間の限度まで
  • 法定休日労働は2週間に1回
(5)特例(例外措置)
  • 分割休息
    • 一定期間(原則2~4週間)における全勤務回数の2分の1の回数限度
    • 1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上
       
  • 2人乗務の特例
    一日の最大拘束時間20時間限度、休息期間4時間限度
     
  • 隔日勤務の特例
    • 2暦日における拘束時間は、21時間を超えないこと
    • 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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