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農業は天候に左右される事業ということで、労働基準法第41条において、以下のとおり一部適用除外されています。
労働基準法第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者
別表第一
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
適用除外項目 | 一般事業における規定 | 農業における適用除外規定 |
---|---|---|
労働時間 | 1日8時間、1周40時間を超えて労働させてはならない | 労働時間についての定めはない |
休憩 | 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要 | 休憩についての定めはない |
休日 | 1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日が必要 | 休日についての定めはない |
割増賃金 | 1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日、深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払うことが必要 | 深夜労働(※)に係る割増率以外の割増率は不要 |
年少者 | 満18歳に満たない年少者を、深夜労働させてはならない | 年少者を深夜労働させることが可能 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】