労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
従業員の給与をどのようにして決定しているでしょうか。面接を行い、従業員の職務経験や人柄、業務知識等を総合的に勘案して決めている経営者が多いと思います。
この給料の決定方法は間違っているわけではありません。しかし、ある視点が抜けています。
それは“残業(時間外労働)”と“法定福利費”という視点です。
例えば、“30万円の予算で採用しよう”とした場合、従業員に30万円支払ってしまえば、当然残業代を支払う予算はありませんし、社会保険に加入させる予算もありません。人事分野で「予算」を考える場合、賃金に付随する関連費用を考慮する必要があります。
30万円の予算で採用する場合には、約15%を法定福利費として、総支給額を26万円とします。そこから、当該業務の残業時間は何時間程度であるか考え、固定的な賃金と時間外手当の給与の配分を決定することになります。
しかし、残業代を予算化した場合、固定的賃金が低くなり、閑散期の賃金が少なくなってしまいます。これについての対策が『固定(定額)残業制度』です。
残業代の予算化、つまり固定(定額)残業制度により『未払い残業代請求』等の労務関連リスクの低減化に対応することができます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】