労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
固定(定額)残業制度が有効に認められる為には、当事者同士の合意が原則として必要になります。一方的に導入してしまうと、後々のトラブルのもとになります。
*具体的な時間数、超えた場合の措置を明示
明示する際は、固定残業制の意味をきちんと従業員に説明する。
*給与台帳での明示
*給料明細での明示
給料明細で毎月明示することで、残業代が支払われていることを本人及び家族にアピール。
*既に在籍している社員がいる場合は・・・
*不利益変更
厳密な意味での不利益変更(個々人の同意が必要)と中小零細企業の実態、その会社の社風などは十分に比較考慮すべきでしょう。
基本給(固定残業手当を除いた)の時間単価が最低賃金を割り込まないように気を付ける。
生活保護との兼ね合いを考えると、ある程度余裕を持って最低基本給を設定したほうが良い。
*就業規則(年俸規定)への記載
*年俸契約書(年俸額通知書)で明示
年俸制は法的リスクが高いため、当事務所では廃止をお勧めします。
1. 「営業手当は、○○時間分の時間外労働割増賃金として定額を支給」
2. 「営業手当には、○○時間分の時間外労働割増賃金を含むものとする」
2の場合は、割増賃金の基礎に含まれると判断される恐れがある。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】