労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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固定残業制度、定額残業制度の導入手順のポイント

  • 製造業の現場作業員などには原則として向かない
  • 紛らわしい他の手当の改廃・統一も考える
  • 年間を通して業務の繁閑の差があるか否か
  • 現給与制度がある場合は細心の注意を払う
  • 役職手当を残したい場合は考慮する
  • 固定残業手当の名称は?
固定(定額)とする残業時間の上限
  • 月45時間未満にする意味はない
  • 月80時間以上にすることは危険
  • 労働基準法の改正を考慮する
  • 休日出勤・深夜残業を固定とすることも可能だが
具体的な固定(定額)残業制度の導入について
  1. 就業規則(賃金・給与規程)で規定(明示)
  2. 雇用契約書(給与辞令)で明示
  3. 不利益変更の問題
  4. 最低賃金との兼ね合い
  5. 年俸制の場合の注意点
  6. その他の注意点
  7. 賃金台帳・給与明細で明示

それでは、順を追ってポイント解説です。

(1)就業規則(賃金・給与規程)で規定(明示)
  • 固定残業制度、定額残業制度である旨の明示
  • 固定(定額)とする時間を超えた場合の措置を明示

ポイント解説

固定(定額)残業制度が有効に認められる為には、当事者同士の合意が原則として必要になります。一方的に導入してしまうと、後々のトラブルのもとになります。

(2)雇用契約書(給与辞令)での明示

*具体的な時間数、超えた場合の措置を明示

  • これから雇用する人には雇用契約書
  • 在職中の人には給与辞令や労働条件変更通知書

ポイント解説

明示する際は、固定残業制の意味をきちんと従業員に説明する。

(3)賃金台帳・給与明細での明示

*給与台帳での明示

  • 基本給と固定残業手当をきちんと分けて記載する

*給料明細での明示

  • 給与明細でも基本給と固定残業手当を分けて記載する

ポイント解説

給料明細で毎月明示することで、残業代が支払われていることを本人及び家族にアピール。

(4)不利益変更の問題

*既に在籍している社員がいる場合は・・・

  • 十分な説明が必要

*不利益変更

  • 残業手当の単価が下がる
  • 基本給の減額

ポイント解説

厳密な意味での不利益変更(個々人の同意が必要)と中小零細企業の実態、その会社の社風などは十分に比較考慮すべきでしょう。

(5)最低賃金との兼ね合い

基本給(固定残業手当を除いた)の時間単価が最低賃金を割り込まないように気を付ける。

ポイント解説

生活保護との兼ね合いを考えると、ある程度余裕を持って最低基本給を設定したほうが良い。

(6)年俸制の場合の注意点

*就業規則(年俸規定)への記載
*年俸契約書(年俸額通知書)で明示

ポイント解説

年俸制は法的リスクが高いため、当事務所では廃止をお勧めします。

(7)その他の注意点

1. 「営業手当は、○○時間分の時間外労働割増賃金として定額を支給」

  • 金額も、実際の割増分とほぼ同額

2. 「営業手当には、○○時間分の時間外労働割増賃金を含むものとする」

  • 金額は、実際の割増分よりもかなり高額

ポイント解説

2の場合は、割増賃金の基礎に含まれると判断される恐れがある。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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