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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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中小企業労働環境向上助成金・介護福祉機器助成

介護職員の身体的負担の軽減を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。(個別中小企業助成コース)

介護福祉機器等助成

介護職員の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、労働環境の改善がみられた場合に、機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

重要です!!

この助成金を受給するためには、「雇用管理制度整備等計画」を作成し、計画開始日より1か月以上前に都道府県労働局へ提出する必要があります。

助成金額購入費用の50%最大300万円助成)
ここ重要!

この最大300万円の助成は介護福祉機器の購入費用の他、以下の費用も対象となります。

  1. 機器の使用を徹底させるための研修費
  2. 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
  3. 保守契約料

対象となる福祉機器

  1. 移動用リフト
  2. 自動車用車いすリフト
  3. 座面昇降機能付き車いす
  4. 特殊浴槽
  5. ストレッチャー
  6. 自動排泄処理機
  7. 昇降装置
  8. 車いす体重計

※介護職員が使用することにより、身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、1品10万円以上であること

介護福祉機器等助成の申請の流れ

導入・運用計画の
作成・提出

介護福祉機器の
導入・運用

介護福祉機器の
導入効果の把握

支給申請

助成金の支給

導入・運用計画の作成、届出
導入効果の把握から支給申請

対象事業主

  • 介護サービスを提供していること
  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 事業主都合による解雇がないこと
  • 中小事業主であること
  • 特定受給資格者を一定数だしていないこと

計画期間

3ヶ月~1年

※計画開始日は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日になります

ここ重要!

計画期間の設定は重要です。導入効果測定を行うのに、研修を始めとする様々な段取りを行う必要があるからです。

また計画期間の終了月がいつ頃になるのかによって、計画自体が非常にタイトになる可能性もあります。ポイントは、計画期間内のイベントを余裕を持って行うことができるかを視点に考えると良いでしょう。

計画の提出期間

計画開始日からさかのぼって、6ヵ月前~1ヵ月前

計画の内容

導入・運用計画には、以下の項目を全て盛り込む必要があります。

  • 導入する介護福祉機器
  • 導入機器の使用を徹底するための研修に関する事項
  • 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に関する事項
  • 導入機器のメンテナンス方法など
  • 導入効果を把握するスケジュール
ここ重要!

研修は、介護職員全員に受講させる必要があります。

24時間365日稼働している介護施設ではシフト勤務、夜間勤務等で全職員一斉に実施することが困難な場合は、数回に分けて行うことも可能です。

アンケートの実施(機器導入の前)

介護福祉機器の導入前に、介護労働者の身体的負担などについてのアンケート調査を行う必要があります。このアンケート調査結果は、この助成金の支給要件の一つとなっている「導入効果」を把握するために必要となります。

ここ重要!

アンケートは、導入前、導入後の2種類求められます。アンケートの結果次第で助成金が不支給になる「効果測定」を行いますので、計画期間内の離職率には十分留意する必要があります。

アンケートの実施(機器導入の後)

導入効果は、「機器の導入前」と「機器の導入後」のそれぞれに実施する、介護職員の身体的負担などについてのアンケート調査の結果に基づいて評価することになっています。

ここ重要!

計画期間終了までにアンケートを実施することが必要です。

導入効果測定

導入効果測定は次の2つの指標によって評価します。

  1. 身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率
  2. 身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率

支給申請期間

計画期間終了後2ヵ月間以内

支給決定

上記導入効果測定における数値によって、以下支給決定を行います。

  • 上記1の改善率が60%以上:介護福祉機器の導入費用
  • 上記2の改善率が60%以上:介護術研修関係費用

介護福祉機器等助成の対象となる介護サービスとは

対象となる介護サービス

介護福祉機器等の導入が助成対象となる介護事業所は、事業所において以下の介護サービスの提供を行う事業主になります。他の事業と兼業していても差し支えないとされています。

都道府県が指定監督
  • 居宅サービス
    • 訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導
    • 通所介護
    • 通所介護
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
       
  • 居宅介護支援
     
  • 施設サービス
    • 介護福祉施設サービス
    • 介護保健施設サービス
       
  • 介護予防サービス
    • 介護予防訪問介護
    • 介護予防訪問入浴介護
    • 介護予防訪問看護
    • 介護予防訪問リハビリテーション
    • 介護予防居宅療養管理指導
    • 介護予防通所介護
    • 介護予防通所リハビリテーション
    • 介護予防短期入所生活介護
    • 介護予防短期入所療養介護
    • 介護予防特定施設入居者生活介護
市町村が指定監督
  • 地域密着型サービス
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • 複合型サービス
  • 地域密着型介護予防サービス
    • 介護予防認知症対応型通所介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防支援
その他の介護サービス
  • 障害福祉サービス
  • 地域活動支援センターで行う入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練
  • 障害児入所施設で行われる入浴、排せつ、食事などの介護
  • 児童発達支援センターで行われる入浴、排せつ、食事などの介護
  • 身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人の居宅で行う入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活の世話
  • その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保健医療サービス

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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