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出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
保障給を仕組みとして、規定化することが求められる。
1時間当たりの(固定給+保障給)が、過去3ヶ月の賃金総額を総労働時間で除した金額の6割以上であれば、最低保障給は満たされる。
(固定給+保障給)/通常の賃金>60%
各労働者の標準的な能率で、通常の労働時間を勤務した場合に得られる賃金をいいます。この場合、時間外労働、休日労働の手当も含みます。
保障給を月額で示すことにより、仮に完全歩合制であっても、トラックドライバーの安心感につながる。しかし、保障給が固定給であると主張される民事的なリスクはゼロではない。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】