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労働基準監督署による臨検監督とは

医療機関も労働者を抱える事業主主体として、労働基準監督署による調査対象になります。

労働基準監督署の臨検とは、その事業所が労働基準法その他関連法令を遵守して事業を運営していることを確認するための労働基準監督官による立ち入り調査を指しています。

臨検監督とは

労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準関係法令違反がないか調査を行い、法違反を認めた場合はその是正を勧告し、指導を行うこと(労基法101条)

臨検監督には2種類ある

  1. 定期監督
  2. 申告監督
(1)定期監督とは → 定期的に実施される労働基準監督署主導の調査

★定期監督の対象となりやすい事業所

  • 労災事故が頻繁に起こる事業所
  • 就業規則と36協定の両方、又は一方が未提出の事業所
  • サービス残業が推測される事業所
  • 内部告発が多く労働基準監督署が注意を払っている事業所
  • みなし労働時間制を採用している事業所

定期監督は、厚生労働省が定める行政方針に基づき決定された重点指導項目や業種に従って実施されるものです。程度の差はあっても労働基準法違反が常態化しているため、この違反を是正することが目的の中心です。

(2)申告監督とは → 従業員からの申告に基づいて実施される調査

★申告に対する労働基準監督署の対応

  • 申告内容の処理にとどまらず、その会社全体を見て労働法違反が推測される場合は積極的に調査・監督指導する
  • 監督指導を実施するか否かの決定については、労働基準監督署として組織的に行う

*監督指導の実施状況から見て、問題となる事業場が特定の業種・業界などに多数存在し、かつ、その業種・業界全体に共通して法違反の問題が存在すると考えられる場合には、その業種・業界を取り上げる改善指導対象とする(平成13年9月25日基発第852号)

申告監督による調査は、労務トラブルを抱えた労働者やその家族が労働基準監督署に相談し、労働基準監督官が各種資料を調査監督した結果、違法性が高いと判断した場合に行われることから、厳格なものになります。

さらに申告監督の場合、労働基準監督署は申告事案だけでなく、全般的事項、つまりその他の法令違反の可能性を調査することとなります。
多くは労働時間管理の甘さ(給与に連動している)から、臨検監督になるケースが多数を占めます。労働時間管理の体制を職種別に整えることが急務といえるでしょう。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

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  • 固定・定額残業制度の導入
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