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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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特別加入の保険料、給付基礎日額、保険料算定基礎額

特別加入の保険料

特別加入者の場合、一般の労働者とは異なり「賃金・給与」という概念がありませんので、これに代わるものとして、「給付基礎日額」が5,000円~20,000円の範囲で定められています。

この日額は任意に特別加入者本人が決めることができます日額が高い程補償内容も比例して高くなります。この日額に年間の歴日数である365を乗じたものが、保険料を算出する際の基礎となる「保険料算定基礎額」となります。

それから、この額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものが、「特別加入の保険料額」となります。補償の大きさと事業の種類により、保険料は変わってきます。労災保険は、業務の危険度によって保険料率が違いますが、医療費は、補償の大きさにかかわらず全額給付されます

保険料の計算事例

*部品製造業の経営者が「給付基礎日額10,000円」に加入した場合

補償内容

休業補償:1日8,000円
障害補償:障害の程度によるが、最高で313万円
遺族年金:遺族の数によるが、遺族3人で年額223万円

保険料料率

部品製造業:6/1000

保険料

年額21,900円(10,000円×365日×6/1000)

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

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  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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