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労働基準法第41による労働基準監督署長の適用除外 (監視断続労働、断続的労働)の許可を受けると、労働時間、休憩、休日に関する規定が除外されます。宿日直勤務はこれにあたります。
この適用除外の許可を受ける要件として・・・
この許可を受けると、労働者を宿日直手当(給料の1/3以上)の支払で長時間拘束できます。例えば、定時の見回り、盗難防止の巡回電話番(緊急の文書や電話の授受)非常事態に備えての待機等が該当します。
というような業務の場合、宿日直の適用除外許可が出ることになっています。
原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務が、労働基準法第41条3号の宿日直勤務であって、救急対応、急患対応を行う前提での勤務は、宿日直勤務ではないとされます。
また、労働基準監督署長の許可を得た41条3号の宿日直であっても、救急診療に従事した時間については労働時間であり、時間外・休日・深夜の割増賃金を支払う必要があります。
当直とは、本来はこの宿日直のことですが、現実には、夜間や休日の労働(通常業務)になっています。
夜間休日に何人もの急患が来院し、電話の問い合わせは何件もかかってきますし、入院患者の処置や緊急事態の対応でほとんど休めず、となっている病院が意外と多いものです。
基準看護の病棟の看護師の夜間労働は、宿直、当直ではなく、夜間(時間外)の通常業務 (夜勤、時間外労働)です。
夜間救急当番病院の救急業務をこなす、いわゆる当直医は、当直と称しつつ、その実態は時間外労働をしています。法令で定める当直ではありません。
労働基準法や税法上の問題(宿日直と所得税)がある場合が少なからずあるはずです。
夜間休日には当直とは呼べない業務をこなすのは、夜間、時間外の通常業務であり、夜勤、時間外労働です。
宅直オンコールは手待時間(労働時間)と解釈されうることもあります。
欧州では宅直オンコールに関しても労働時間であると明確に規定され、労働時間規制の対象となっています。
県立奈良病院の産科医が提訴した民事訴訟の判決では、奈良地方裁判所は宅直を労働時間としては認めなかった(平成18(行ウ)第16号時間外手当等請求事件平成21年4月22日奈良地方裁判所)。
しかし、この宅直が病院からの指示ではなく、自発的なものであったために労働時間に算定されなかったにすぎないということです。
(宅直)オンコール待機時間について,「拘束性が強い場合には、労働時間と判断される場合がある」との指導を行っている。
したがって、宅直オンコールは、救急外来に応需することを前提としている場合には、労働時間として認定される可能性が高いといえるでしょう。
大星ビル管理事件(最高裁判所第一小法廷、平成14年2月28日)は、ビル管理の泊り込み勤務の警備員の仮眠が労働時間(手待時間)として認められたケースである。
睡眠をとっていても、即応が求められる場合には、労働時間と判示されています。
この判決の考え方からすると、救急外来の合間における仮眠時間は、休憩時間ではなく手待時間(労働時間)である可能性が高いと思われます。
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