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総支給額を歩合計算で決めておいて、それを形式的に基本給や各種手当、割増賃金などに割り振っていく方法が、トラック運送業、タクシー業界で採用されている。
実質的には歩合給100%であるにもかかわらず、そこで算定した金額を形式的に基本給や各種手当、歩合給、そして割増賃金の「箱」に割り振って支給する方式である。
『固定休+歩合給』の併用制においても、歩合給の部分にこの方式を適用するケースがある。
例えば・・・
賃金=運賃収入×40%=基本給+○○手当+□□手当+割増賃金
形式的には、基本給に各種手当を支給したものが、その月の賃金総額になるように計算されています。しかし、実質的には、運賃収入に一定の歩合率を乗じた完全歩合給制に近いものです。
『三和交通事件』で裁判所は、この賃金制度は、実態としては歩合給100%の仕組みであり、形式的には割増賃金が支払われていたとしても、実質的には賃金の名目の組み替えに過ぎないとして、完全歩合給制の場合の計算方法による「労働基準法施行規則第19条6号」適用による新たな割増賃金の支払いを命じました。
つまり・・・
総支払賃金は全額歩合給であり、追加して『歩合給に係る割増賃金』を支払う必要がある
固定給 | 変動給 | ||
---|---|---|---|
固定給部分の割増賃金 | 歩合給 | 歩合給部分の割増賃金 |
上記は、一つの事例であるが、時間外労働が増加した場合、給与受取額が増加するような賃金制度の仕組みを考える必要があるでしょう。
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