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労働基準法施行規則第19条では、割増賃金の時間単価の計算方式について以下のように規定されている(一部省略)。歩合給に割増賃金を含む賃金制度の運用を行うには、少なくとも、六号、七号の規定の理解は、必要となる。
一号 | 時間によって定められた賃金については、その金額 |
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四号 | 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額 |
六号 | 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
七号 | 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】