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歩合給と未払い残業代請求対策

歩合給の割増賃金(法的規制)

労働基準法施行規則第19条では、割増賃金の時間単価の計算方式について以下のように規定されている(一部省略)。歩合給に割増賃金を含む賃金制度の運用を行うには、少なくとも、六号、七号の規定の理解は、必要となる。

一号

時間によって定められた賃金については、その金額

四号

月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額

六号

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

七号

労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額

歩合給の割増賃金(制度運用上のポイント)
  • 歩合給に対する割増賃金単価については、歩合給を所定労働時間数ではなく、その月の総労働時間数で除した金額になる
     
  • 割増率についても、通常の月給制の場合のように、1.25倍するのではなく、割増部分だけの0.25(法定休日:0.35)の部分だけを支払うことになる(昭和23.11.25 基収第3052号)
     
  • 月給制で固定給制と歩合給制が混在する場合は、7号が適用され、固定給部分に対する割増賃金と歩合給部分に対する割増賃金を別途求め、それらを合算する必要がある

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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