労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

〒752-0975 山口県下関市長府中浜町3-17

お気軽にお問合せ下さい

営業時間:平日9:00〜17:00

農業法人の労働基準法

(6次産業、農事組合法人、株式会社、個人事業)

人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。

これは正社員のみならずパートタイマーやアルバイトであっても同様です。

重要ポイント

ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。

割増賃金の考え方

(1)所定労働時間外労働・休日労働

農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払い必要です。

(2)深夜労働

深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。

2割5分の深夜割増手当。

(3)外国人技能実習生

外国人技能実習生に対しての労働時間等については他産業に準拠するよう指導されていることにより、労働基準法の適用対象とされていますので、法定労働時間外労働に対して割増賃金の支払いが必要です。

2割5分の時間外手当、3割5分の休日出勤手当。

実務上の現実的取扱い

「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外されていますが、人材確保の点から他産業並の労務管理の運用が現実的だと考えます。

  1. 繁閑さの差がある
    1年を通じて繁閑さの差がある場合は、『1年単位の変形労働時間制度』の導入で他産業並の所定労働時間の実現を図る
  2. 天候の影響を受ける
    雨、風、台風等の影響を受ける業種なので、就業規則等で振替休日又は代休制度を規定化し休日労働手当の適正化を図る
  3. 長時間労働の傾向
    一定の収穫時、作付け時などでは、長時間労働になる傾向があるので、給与手当等固定(定額)残業制度の導入し、給与手当の適正化を図る

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せ・ご相談

労働基準監督署・ユニオンの対応ならお任せください!

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

顔写真2.jpg

山口県下関の
社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所

社会保険労務士:赤井孝文

〒752-0975
山口県下関市長府中浜町3-17

ご連絡先はこちら

083-245-5034

事務所紹介はこちら

にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ