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2013(平成25)年度に60歳になる男性から60歳時には年金が支給されない
そうなんです。今までは60歳になったら年金が受給可能だったのですが、法改正後(平成25年4月)からは生年月日に応じて一定期間全く年金が支給されません。
そのスケジュールは以下のとおりです。
社員の生年月日 | 支給開始年齢 | 無年金期間 |
---|---|---|
S28年4月2日~S30年4月1日生 | 61歳 | 60歳~61歳 |
S30年4月2日~S32年4月1日生 | 62歳 | 60歳~62歳 |
S32年4月2日~S34年4月1日生 | 63歳 | 60歳~63歳 |
S34年4月2日~S36年4月1日生 | 64歳 | 60歳~64歳 |
S36年4月2日~ | 65歳 | 60歳~65歳 |
2013(平成25)年度は、昭和28年4月2日以降生まれの者が60歳になる年度です。
60歳時点での年金支給はありません。61歳からの支給になります。
2001年4月から厚生年金の定額部分(1階部分)の支給開始年齢が65歳まで段階的に引き上げられました。そして2013年4月からは報酬比例部分(2階部分)についても支給開始年齢の引き上げが始まります。
2013年4月以降、60歳の定年で退職する人には、給料も年金受給もない収入の空白期間(無収入・無年金)が生じます。
年金不支給期間をどうするかという問題になります。
従来であれば、60歳以降の最適賃金設計時には60歳から受給できた厚生年金も含めて、企業の支払う人件費を抑えることが可能でした。法改正後は一定期間年金が支給されないので、最適賃金設計を見直す必要があります。
法改正前 | 【給料】+【厚生年金】+【雇用給付金】 |
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↓↓(年金は一定期間ゼロ)
法改正後 | 【給料】+【年金なし】+【雇用給付金】 |
---|
2013年4月以降に60歳を迎えて、再雇用制度で継続雇用を実施する場合の給料の決定方法を2段階で考える必要があります。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】