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2013年問題とは?60歳になっても年金が支給されない!?

2013(平成25)年度に60歳になる男性から60歳時には年金が支給されない

そうなんです。今までは60歳になったら年金が受給可能だったのですが、法改正後(平成25年4月)からは生年月日に応じて一定期間全く年金が支給されません
そのスケジュールは以下のとおりです。

年金の支給開始年齢引上げスケジュール(女性は5年遅れのスケジュール)

社員の生年月日

支給開始年齢

無年金期間

S28年4月2日~S30年4月1日生

61歳

60歳~61歳

S30年4月2日~S32年4月1日生

62歳

60歳~62歳

S32年4月2日~S34年4月1日生

63歳

60歳~63歳

S34年4月2日~S36年4月1日生

64歳

60歳~64歳

S36年4月2日~

65歳

60歳~65歳

平成25年度(2013年度)はどうなる?

2013(平成25)年度は、昭和28年4月2日以降生まれの者が60歳になる年度です。

60歳時点での年金支給はありません。61歳からの支給になります。

2013年問題とは

2001年4月から厚生年金の定額部分(1階部分)の支給開始年齢が65歳まで段階的に引き上げられました。そして2013年4月からは報酬比例部分(2階部分)についても支給開始年齢の引き上げが始まります。

2013年4月以降、60歳の定年で退職する人には、給料も年金受給もない収入の空白期間(無収入・無年金)が生じます。

年金不支給期間をどうするかという問題になります。

  • 行政機関:年金不支給期間の雇用確保
    →2013年に法改正
  • 企業:年金不支給期間の賃金
    最適賃金設計の見直し

企業の課題

従来であれば、60歳以降の最適賃金設計時には60歳から受給できた厚生年金も含めて、企業の支払う人件費を抑えることが可能でした。法改正後は一定期間年金が支給されないので、最適賃金設計を見直す必要があります。

最適賃金の考え方

法改正前

【給料】+【厚生年金】+【雇用給付金】

↓↓(年金は一定期間ゼロ)

法改正後【給料】+【年金なし】+【雇用給付金】

2013年4月以降に60歳を迎えて、再雇用制度で継続雇用を実施する場合の給料の決定方法を2段階で考える必要があります。

  • 第1段階 → 無年金期間の賃金設計
  • 第2段階 → 年金支給期間の賃金設計

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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