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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の3)

労働時間の基本は、1日8時間、1週40時間(特例措置事業所44時間)です。

しかし、月末・月初や特定の週のみ業務が忙しい場合に、1ヶ月の業務の繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定することができれば1ヶ月の総労働時間を短縮することが可能です。

また、この制度は、1日や1週の労働時間に制限がないので、隔日勤務(タクシー会社に多い勤務形態)、隔週で休日(例えば、隔週の土曜休)を設けている場合に有効な制度です。

導入に適した業種・職種
  • 医療法人機関
  • 介護事業所
  • 飲食業
  • 運送業
  • 警備業
  • 1ヶ月単位でシフトを組む職種・職種

「1年単位の変形労働時間制」においては、年間休日数が最低85日必要であることや、設定可能な労働時間数が、1日10時間、1週52時間と制限されるのに対し、「1ヶ月単位の変形労働時間制」では、そのような制約がないため、実際の休日日数が少ない会社や、長時間の労働を要する業種(飲食業、運送業)において採用されています。

  1. 就業規則又は労使協定書に定める
  2. 変形期間における、各日・各週の労働時間を具体的に定める
  3. 変形期間の起算日を定める
  4. 変形期間における法定労働時間の総枠を定める
  5. 対象となる労働者を定める
時間外労働(残業)となるケース
  1. 1日について
    ・8時間を超える時間を定めた日は、その時間を超えて労働させた時間
    ・上記以外の日は、8時間を超えて労働させた時間
  2. 1週間について
    ・40時間を超える時間を定めた週は、その時間を超えて労働させた時間
    ・上記以外の週は、40時間を超えて労働させた時間(1日について時間外労働になる時間を除く)
  3. 変形期間について
    ・変形期間における法定労働時間の総枠(法定労働時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働させた時間(1日及び1週間について時間外労働になる時間を除く)
1ヶ月の法定労働時間の総枠

1ヶ月の歴日数

労働時間の総枠

特例事業所

31日

177.1時間

194時間

30日

171.4時間

188時間

29日

165.7時間

182時間

28日

160.0時間

176時間

※総労働時間内で1ヶ月の労働日・労働時間を割り振っていくことになります。

最低限必要な休日数(所定労働時間別)
 

31日

30日

29日

28日

8時間00分

9日

9日

9日

8日

7時間30分

8日

8日

8日

7日

7時間15分

7日

7日

7日

6日

7時間00分

6日

6日

6日

6日

短時間労働者に対する適用

短時間労働者であっても、週1回の出勤で一日の所定労働時間が8時間を超える設定がなされている場合や、一日の労働時間が短くても6日出勤で週の所定労働時間が40時間を超過する場合では1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する必要があるります。

例えば飲食業において、土曜日と日曜日に所定労働時間が10時間として労働させる場合が該当します。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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