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教員の時間外手当の支給

1.定額の手当(教職調整額含む)を一律支給61.8%
2.法定の時間外手当のみ支給6.1%

3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分に

ついてのみ法定の時間外手当を支給

5.0%

4.教職調整額+法定の時間外手当を支給

(時間外の部分すべて)

2.5%

5.教職調整額も、時間外手当もどちらも

支給していない

9.7%
6.時間外に勤務することがない3.3%
7.部活・会議・補講等、特定の手当のみ支給2.8%
8.教職調整額を超えた分のみ手当支給1.4%
解説

「定額の手当(教職調整手当を含む)の一律支給」が約6割となっています。定額(固定)残業制度の趣旨からすればかなりリスキーな労務管理といえます。

この中で適法な処理をしていると言えるのは、「2.法定の時間外手当のみ支給」、「3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分についてのみ法定の時間外手当を支給」、「4.教職調整額+法定の時間外手当を支給(時間外の部分すべて)」くらいでしょうか。

ただし、3.については定額(固定)残業制度の法適用件をクリアする必要があります。4.については教職調整額が時間外手当の算定基礎額になっている可能性が高く、教職調整額の趣旨を理解しているのか疑念が残る回答です。

参考

教職調整額について回答のあった学校の内訳

1.基本給の4%未満2.8%
2.基本給の4%81.1%
3.基本給の5%~10%9.2%
4.基本給の10%~15%5.1%
5.基本給の15%以上1.8%

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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