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1.定額の手当(教職調整額含む)を一律支給 | 61.8% |
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2.法定の時間外手当のみ支給 | 6.1% |
3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分に ついてのみ法定の時間外手当を支給 | 5.0% |
4.教職調整額+法定の時間外手当を支給 (時間外の部分すべて) | 2.5% |
5.教職調整額も、時間外手当もどちらも 支給していない | 9.7% |
6.時間外に勤務することがない | 3.3% |
7.部活・会議・補講等、特定の手当のみ支給 | 2.8% |
8.教職調整額を超えた分のみ手当支給 | 1.4% |
「定額の手当(教職調整手当を含む)の一律支給」が約6割となっています。定額(固定)残業制度の趣旨からすればかなりリスキーな労務管理といえます。
この中で適法な処理をしていると言えるのは、「2.法定の時間外手当のみ支給」、「3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分についてのみ法定の時間外手当を支給」、「4.教職調整額+法定の時間外手当を支給(時間外の部分すべて)」くらいでしょうか。
ただし、3.については定額(固定)残業制度の法適用件をクリアする必要があります。4.については教職調整額が時間外手当の算定基礎額になっている可能性が高く、教職調整額の趣旨を理解しているのか疑念が残る回答です。
教職調整額について回答のあった学校の内訳
1.基本給の4%未満 | 2.8% |
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2.基本給の4% | 81.1% |
3.基本給の5%~10% | 9.2% |
4.基本給の10%~15% | 5.1% |
5.基本給の15%以上 | 1.8% |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】