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●教職調整手当の支給の趣旨
教職員の職務は自発性・創造性に期待する面が大きく、夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮すると、その勤務の全てにわたって、一般の公務員と同様に、勤務時間の長短によって機械的に評価することは必ずしも適当ではなく、とりわけ時間外勤務手当制度は教員にはなじまない。 |
※自発性・創造性が求められる教員の職務の例
ⅰ | 授業準備のための資料作成は、どこまでを対象とするか、どこまで深く掘り下げるかなど、教員の自発性・創造性に負うところが大きい |
ⅱ | いじめのトラブルを回避するために個別に面談を行う場合など、誰を対象として、どこまで丁寧に面接を行うかは教員の判断に委ねられている |
ⅲ | 部活動において各種の大会やコンクール等でよい成績を収める為に、どのように指導し、どの程度まで指導を行うかは教員の熱意に基づき自発的に判断されている |
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教員の職務と勤務態様の特殊性を踏まえ、教員については、勤務時間の内外を問わず包括的に評価した処遇として、以下のように規定
ⅰ | 時間外勤務手当を支給しない |
ⅱ | 時間外勤務手当の代わりに、教職調整額として給料月額の4パーセントを一律に支給。 |
ⅲ | 時間外勤務を命じることができるのは超勤4項目(a.生徒の実習、b.学校行事、c.職員会議、d.非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合)に限定し、教員に過度の負担がかからないよう、適正な勤務条件を確保 |
※参考
一般地方公務員 | 公務上必要な場合に時間外勤務命令 | 時間外勤務手当 |
公立学校教員 | 時間外勤務は限定的に命じることが可能 | 一律の教職調整額 |
国・私立学校教員 | 労使協定に基づく時間外勤務命令 | 時間外勤務手当 |
解説→
私立学校の教職員は、労働基準法の適用を受けるため、時間外労働協定を締結のうえ、その範囲内で時間外労働し、時間数応じた時間外労働手当を支給を受けるのが原則である。しかし、実態は公立学校教員準拠の「一律の教職調整手当」を支給しているのが現状である。 |
何が問題なのか?
「一律の教職調整手当」の支給には下記のような問題点、リスクが内包している。 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】