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介護施設における変形労働時間制の導入(施設系介護事業所)

施設系介護事業所は、一律な労働時間管理では人件費高騰に繋がってしまい人件費の点で効率的ではありません。職種(職場)に応じた適切な労働時間管理が必要になってきます。

事務管理部門

介護現場の職員と違い特殊な時間管理は必要ありません。原則の1日8時間、1週40時間制での対応でも構いませんが、人件費管理の点から1年単位の変形労働時間制の導入がより効果的だと考えます。

所定労働時間の設定により所定休日の日数が決まってきます。要するに2085時間を1年間にどう割り振るかです。そこに季節的要因、さらに曜日的要因、末日的要因を考慮するか否かです。

時間外労働の削減をさらに進めるには、1年単位の変形労働時間制にも一工夫考える必要があります。

介護現場部門

365日24時間をカバーしなければならない交替勤務制の場合は、1日の勤務時間が8時間を超えることは日常茶飯事です。こういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて勤務させることができます

1ヶ月単位の変形労働時間制を効果的に組み合わせれば、介護施設でシフト表を組むときに、夜間勤務については、16時~翌朝10時まで勤務(休憩2時間、労働時間16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になります。

変形労働時間制を採用していない場合

勤務形態

始業時間

終業時間

休憩時間

所定労働時間

残業時間

深夜時間

夜間勤務

16:00

翌10:00

2時間

16時間

8時間

7時間

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していなければ労働基準法第32条に基づき、8時間を超える分(このケースでは8時間の時間外労働)について割増賃金を支払う必要があります。

変形労働時間制を採用している場合

勤務形態

始業時間

終業時間

休憩時間

所定労働時間

残業時間

深夜時間

夜間勤務

16:00

翌10:00

2時間

16時間

0時間

7時間

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとで、上記残業時間は0時間になります。1か月単位の変形労働時間制のもとでは、『特定された週において40時間、又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる』という制度の特例が受けられるからです。要するに、夜間勤務で一日8時間を超える勤務をさせる場合においては、時間外労働手当を支払う義務がなくなるわけです。ただし、このケースでも深夜割増手当を支払う必要はあります。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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