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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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行政機関への届出申請

新規創業 開業 行政機関 届出 申請 手続

労働基準監督署(新規創業・開業)

行政機関、役所への届出手続きの申請代行

●労働基準法に関する届出、作成書類

従業員を雇用した場合は、労働基準法で定められた作成又は届出が必要になってきます。
全ての事業所で必要になるか否かはそれぞれの事業所の実態で判断されます。

書式名

内容

労基署への届出

時間外労働・休日労働に関する協定届

法定時間が労働、法定休日に労働させる場合

必要

1年単位の変形労働時間制に関する協定届

原則週40時間制が達成できない場合で、1年間を平均して週40時間制を構築する場合

必要

1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届

原則週40時間制が達成できない場合で、1ヶ月を平均して週40時間制を構築する場合

必要

労働(雇用)契約書

労働条件の内容を書面で定めます

不要

就業規則

短時間労働者を含めて従業員が10人超えた場合

必要

一括有期事業開始届

建設土木事業の会社が発注者から直接仕事を受注した場合

必要

賃金控除協定

給与から所得税、社会保険料等の法定控除以外の控除をする場合

不要

同意書

給与の口座振込みを行う場合は

不要

年休の計画的付与協定

年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える日数分を法人が計画的に付与する場合

不要

適用除外協定

育児・介護休業制度の適用除外者を設ける場合

不要

継続雇用協定

65歳までの継続雇用制度について、対象者となる高齢者の基準を定めた場合

不要

●法定4帳簿(労働基準法)

労働基準法では各企業に法定帳簿の整備を義務付けています。この法定帳簿とは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)、有給休暇管理簿の事で、これらを総称して法定4帳簿と呼んでいます。

労働者名簿

  1. 労働者氏名
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 性別
  5. 職歴
  6. 従事する業務
  7. 雇入れ日
  8. 死亡や退職の日、及びその理由

保存期間:3年

賃金台帳

  1. 労働者氏名
  2. 性別
  3. 賃金の計算根拠の事項
  4. 基本給や手当などの内訳
  5. 労働日数
  6. 労働時間数
  7. 時間外労働時間数
  8. 深夜労働時間数
  9. 休日労働時間数
  10. 控除項目、及びその額

保存期間:3年

出勤簿

出退勤時刻、時間外労働

保存期間:3年

有給休暇管理簿
  1. 労働者氏名
  2. 採用年月日
  3. 基準日(基準期間)
  4. 新たに付与された日数
  5. 前年から繰り越された日数
  6. 取得日数
  7. 残日数
 保存期間:3年

法定4帳簿の保存期間

 保存義務期間は一律で3年となっています。ただし、起算日以降3年で各帳簿によって起算日が違います。起算日は次の通りです。

労働者名簿

労働者の死亡・退職・解雇の日

賃金台帳

労働者の最後の賃金について記入した日

出勤簿

労働者の最後の出勤日

有給休暇管理簿有給休暇を付与した期間とその期間満了後
●労働保険という概念

労働保険とは

 労働保険とは、「労災保険と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等を行う制度です。

 保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。

 この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

労働保険の適用と加入手続き

 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します

 雇用保険に加入する場合は、さらに所轄のハローワーク(公共職業安定所)に加入手続を行う必要があります。

労働保険の適用事業の区分は一元適用事業と二元適用事業に区分されます

一元適用事業とは

 労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

二元適用事業とは

 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。

  1. 都道府県及び市区町村が行う事業
  2. 1に準ずるものの事業
  3. 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
  4. 農林・水産の事業
  5. 建設の事業
●労災保険、雇用保険の加入申請の届出、パートの適用基準
労災保険加入申請の届け出

労働者のための労災保険

 労働保険は法人事業、個人事業でも、労働者を雇っていれば加入する必要があります。個々の労働者を加入させるというものではなく、会社を労災の適用事業主として、そこで働く労働者は全て労災が適用されるという仕組みです

 正社員、パートタイマー、アルバイト等の短時間労働者を含む全ての労働者が対象になる制度です。労災保険とは、労働基準法上の経営者の最低限の賠償責任を保険でまかなうという趣旨のものです。

経営者(取締役、理事、役員、個人事業主)のための労災保険

 経営者(役員、取締役、個人事業主)自身も、労働者としての労働実態があるのであれば労災の適用を受けることが出来る可能性もあります。この場合には、中小企業主として特別加入という手続きが必要となります。労災保険料は、全て経営者の負担です。

弊所でも特別加入の受付が出来ますのでお気軽にご相談下さい。

詳細はこちらクリック:中小事業主の労災保険特別加入

雇用保険加入申請の届け出

 雇用保険は、週20時間以上の所定労働時間である労働者が対象です。労災保険と違い個々の労働者ごとに加入の手続きをしなければなりません。

雇用保険の適用

労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要になります。

パートタイム労働者の加入手続

パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。

パートタイマーの適用基準

パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます
    • 期間の定めがなく雇用される場合
    • 雇用期間が31日以上である場合
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

雇用保険の加入手続の有無の確認

労働者が、自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているか確認できます。

趣旨

 会社が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、資格取得手続を行わなかった場合、被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る事態を生じる可能性があります。

 こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(以下「確認照会」といいます。)を公共職業安定所(ハローワーク)に対し行う手続を設けています。

コメント

 弊所にも多くの相談が寄せられるのが、雇用保険の加入手続漏れです。消滅時効は2年ですが、大量の加入漏れが発覚すると保険料の徴収も多額になります。

 さらに、労働者の不利益部分の損害賠償(失業手当の減額部分)も求められた場合、保険料額以上の金銭の支払いを免れることは難しいでしょう。

●社会保険(厚生年金、健康保険)加入申請の届出

社会保険とは

 「社会保険」には健康保険、厚生年金、介護保険があります。また主に個人事業主を対象とした国民健康保険、全国民が加入している基礎年金である国民年金(毎月一定額の保険料)もあります。

 厚生年金に加入している場合、同時に国民年金にも加入していることとなりますので、厚生年金保険料とは国民年金の保険料も含まれています。

社会保険の加入要件

 社会保険の加入対象者は、正社員のみだけでなく、一定の加入要件を満たせば加入する必要があります。

各種保険の加入基準要件

勤務時間/週

労災保険

雇用保険

社会保険

20時間未満

×

×

20~30時間未満

×

30時間以上

社会保険の扶養の留意点

 社会保険の扶養と所得税の扶養を混同されて、間違った理解をしているケースが多々あります。

留意1

社会保険の年収基準は、将来に渡って130万円が見込まれるか否かで判断しますが、所得税の年収基準はその年の1年間(1月~12月)の総収入が103万円あったか否かで判断される。

留意2

年収130万円未満であっても社会保険の扶養に加入できない場合もある。

留意3

別居・同居、親族の範囲で加入できないケースもある。

留意4

被扶養者の収入は被保険者の収入の二分の一未満あである。

代表取締役の奥さんを社会保険の扶養に加入させたい場合は、常勤性、報酬の多寡等留意する必要があります。

●給与支払届、源泉所得税の納期特例

給与支払届

 法人、個人事業でも人を雇い給与の支払いを行うのであれば、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。青色事業専従者やアルバイトを一人雇うだけでも必要です。この書類を提出することによって年末調整の書類の送付等の案内が送られてきますので忘れないようにしましょう。

源泉所得税の納期特例

 源泉徴収した所得税は、原則として、給料などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の事業者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

助成金利用の留意点

  雇用関連の助成金は数多く用意されていますが弊所では、特に採用時の助成金の利用は慎重に対応する必要があると考えています。

 どういう事かと言うと、お金が貰えることに意識がいってしまうと、採用の【原理原則】が見えなくなってしまう可能性が高いからです。当たり前のことなのですが、採用の大原則は、自社の基準にあった人材を採用することです。

 ところがここにお金が絡んでくると、結果として『自社に合わない社員を雇用してしまって、雇った後にこんなハズではなかった』というケースも実際にはよくあります。

 ただ…お金が貰えるということで、「まあ、助成金が出るんだから、ダメもとで試しに雇ってみようか」と自社の採用基準や職務能力を無視した安易な採用に結び付いてしまうのであるならば、絶対にお勧めしません、というよりはそんな採用には反対します。

こんな安易な採用はお互いを不幸にするだけでなく、時間もお金も無駄です。

たまたま採用した社員が助成金の対象者だったというのが理想ではないでしょうか。 

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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