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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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残業代(時間外労働手当)の計算方法

残業代(時間外労働手当)の計算の基礎から控除できる賃金は以下のものです。

  • 家族手当(※)
  • 住宅手当(※)
  • 通勤手当(※)
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時の手当
  • 一時的な賃金

※名目上だけのもでは、控除は出来ません。手当支給のルールが必要です。

上記以外のものは、残業代(時間外労働)の計算にあたり全て分子に含めます。

では、残業代(時間外労働)の計算にあたり分母はどうすればいいのでしょうか。これは年間平均の月間所定労働時間です。一年間の総労働時間を12で除したものになります。

この計算式によって導き出された単価に以下の乗率をかけます。

  • 残業(時間外労働)の場合は1.25
  • 法定休日労働の場合には1.35
  • 法定休日労働の場合には1.35
  • 深夜労働の場合は0.25を上乗せ

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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