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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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時間外、休日、深夜の割増賃金

36協定を労使で締結し、かつ、就業規則等で時間外労働・休日労働を命じることができる旨を規定した場合、週40時間(※特例事業所は週44時間)の法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。

しかし、その際には割増賃金を支払う必要があります。サービス残業をさせた場合には、使用者が刑事処分を受ける可能性もあります。
また、指示しないのに労働したと使用者が抗弁する場合は、労働の必要性が無かった事実を使用者が証明する必要があります。

労働基準法第三十七条

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

3.使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

時間外

深夜

平日

2割5分以上

5割以上

法定休日

3割5分以上

6割以上

なお、平成22年4月1日から上記法令の規定は改正され,月60時間を超える時間外労働が行われた場合には、その60時間超の時間外労働について5割以上の割増賃金を支払う必要が生じます。(なお、中小企業(病院はこの場合サービス業に分類され、100人以下または資本金,出資の総額が5,000万円以下の事業所)は当面猶予の対象になります)。

割増賃金の不払いは、使用者の立場にある個人に対して、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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