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労働基準法36条1項に基づく労使協定(通称36協定)を締結すれば、使用者は週40時間を超えた労働を命じることが出来るようになります。
36協定が無い場合に、使用者より時間外または休日労働を命じられた場合には、労働者は拒否することも可能でしょう。
ただし、36協定が無いまま命じられた時間外労働に、労働者が自らの意志で応じた場合でも、その時間外労働に対して使用者は法定の割増賃金を支払う義務が生じます。
労働基準法第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(労働省告示第154号、平成10年12月28日)により、
しかし通達では、「延長時間が限度時間を超えている時間外労働協定も直ちに無効とはならない」(基発第1169号,平成11年3月31日)とあり、限度時間を超えた36協定の締結が無効とはいえない。
上記の限度基準の大臣告示の中にも、特別な事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間に限定して、上記の上限時間を超える「特別条項」と呼ばれる協定を容認する規定条項があります。
36協定の限度時間をより長時間にすることも不可能ではないが、過労死認定基準(発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合に過重負荷があったとされる)を上回る時間外労働がなされた場合には、使用者の安全配慮義務違反が問われ、損害賠償請求の民事訴訟を起こされる危険性もあります。
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