労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

〒752-0975 山口県下関市長府中浜町3-17

お気軽にお問合せ下さい

営業時間:平日9:00〜17:00

36協定(時間外・休日労働協定)

労働基準法36条1項に基づく労使協定(通称36協定)を締結すれば、使用者は週40時間を超えた労働を命じることが出来るようになります。

36協定が無い場合に、使用者より時間外または休日労働を命じられた場合には、労働者は拒否することも可能でしょう。
ただし、36協定が無いまま命じられた時間外労働に、労働者が自らの意志で応じた場合でも、その時間外労働に対して使用者は法定の割増賃金を支払う義務が生じます。

労働基準法第三十六条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(労働省告示第154号、平成10年12月28日)により、

  • 1週間:15時間
  • 2週間:27時間
  • 4週間:43時間
  • 1ヶ月:45時間
  • 2ヶ月:81時間
  • 3ヶ月:120時間
  • 1ヶ年:360時間

しかし通達では、「延長時間が限度時間を超えている時間外労働協定も直ちに無効とはならない」(基発第1169号,平成11年3月31日)とあり、限度時間を超えた36協定の締結が無効とはいえない。

使用者の安全配慮義務違反

上記の限度基準の大臣告示の中にも、特別な事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間に限定して、上記の上限時間を超える「特別条項」と呼ばれる協定を容認する規定条項があります。
36協定の限度時間をより長時間にすることも不可能ではないが、過労死認定基準(発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合に過重負荷があったとされる)を上回る時間外労働がなされた場合には、使用者の安全配慮義務違反が問われ、損害賠償請求の民事訴訟を起こされる危険性もあります。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せ・ご相談

労働基準監督署・ユニオンの対応ならお任せください!

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

顔写真2.jpg

山口県下関の
社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所

社会保険労務士:赤井孝文

〒752-0975
山口県下関市長府中浜町3-17

ご連絡先はこちら

083-245-5034

事務所紹介はこちら

にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ