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労働時間の定義

法定労働時間は、週40時間で、かつ1日8時間です。(※特例事業所は週44時間)

労働基準法第三十二条

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
  3. 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働時間とは,始業から終業までの全時間数である拘束時間から、休憩時間を引いた時間になります。この上限が法的には週40時間(※特例事業所は週44時間)とされています。

それでは、現実に行われている時間外労働は違法といえるのか否か?

労働基準法では、36協定(労働基準法第36条第1項の協定)を労使で締結し,時間外労働等に関する割増賃金を支払うことにより,時間外労働は違法ではないとされています。

さらに、36協定を締結しないまま週40時間(※特例事業所は週44時間)を超える時間外労働が行われた場合でも、使用者はその協定無しで行われた時間外労働の割増賃金を支払う義務があります。

休憩時間とは完全な自由時間のことをいいます。

労働基準法第三十四条

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働時間とは,始業から終業までの全時間数である拘束時間から、休憩時間を引いた時間になります。この上限が法的には週40時間(※特例事業所は週44時間)とされています。

当直やその他診療を行っていない時間帯は休憩時間にあたるか否か?

労働基準法第34条3項には、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されており、患者の対応のために、控室等に待機するなど、使用者の指揮命令下での拘束の性格が認められる時間の場合、休憩時間ではなく、手待時間として労働時間として算定される可能性が高いと考えられます。

「発基第17号、昭和22年9月13日」によれば・・・

休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこととされている。

したがって、即応が求められる状態にある時は、仮眠をしていても、労働時間として認められるケースもある。業務の発生に備えて一定の場所などで待機する時間や仮眠時間、持ち場に就いたままで仕事の途切れた状態の手待時間が、原則として休憩時間として扱われない。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

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  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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