労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
会社と合同労組が労働協約を締結する場合、合同労組が暫定労働協約を用意して記名押印を迫ってくることがあります。
協約の内容を確認しないで締結してしまうことが多々ありますが、これは絶対に避けなければなりません。
いったん労働協約を締結してしまうと就業規則以上に拘束されます。会社にとって有利な事項であれば問題ありませんが、不利益条項が多岐に渡る場合は今後の労使交渉において様々な弊害が生じてきます。
ここでは、実際にあった労働協約に若干の修正を加えたものをサンプル(会社に不利な事例)としてご紹介します。
A株式会社(以下「会社」という)とAユニオン(以下「組合」という)は、会社と組合が本労働協約を締結するまで、次の通り暫定労働協約を締結する。
第1章 総則
第2章 組合活動
第3章 団体交渉
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】