労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

〒752-0975 山口県下関市長府中浜町3-17

お気軽にお問合せ下さい

営業時間:平日9:00〜17:00

暫定労働協約の悪い例(会社側が不利な事例)

会社と合同労組が労働協約を締結する場合、合同労組が暫定労働協約を用意して記名押印を迫ってくることがあります。

協約の内容を確認しないで締結してしまうことが多々ありますが、これは絶対に避けなければなりません。

いったん労働協約を締結してしまうと就業規則以上に拘束されます。会社にとって有利な事項であれば問題ありませんが、不利益条項が多岐に渡る場合は今後の労使交渉において様々な弊害が生じてきます。

ここでは、実際にあった労働協約に若干の修正を加えたものをサンプル(会社に不利な事例)としてご紹介します。

暫定労働協約

A株式会社(以下「会社」という)とAユニオン(以下「組合」という)は、会社と組合が本労働協約を締結するまで、次の通り暫定労働協約を締結する。

第1章 総則

  • 第1条(目的)
    この協約は、会社と組合との間に、真に対等して相互信頼に根ざす労使関係を確立するとともに、組合員の経済的、社会的な地位の向上と、会社事業の健全な発展を図ることを目的とし、双方誠意を持って、この協約を遵守するものとする。
     
  • 第2条(労使関係の基礎)
    会社と組合は、適正な労働条件を基礎とした相互信頼にもとづく労使関係を確立する事をここに確認する。
     
  • 第3条(協約の優先)
    この協約は、就業規則、その他の会社が制定する諸制度または会社と社員間における全ての協約に優先する。
     
  • 第4条(協約の適用範囲)
    この協約は、会社、組合および組合員に適用する。但し、非組合員に対しては、この協約に準じて行うものとする。
     
  • 第5条(団体交渉の主体性)
    会社は、組合員が社員の労働条件の決定に対する唯一団体交渉の相手方と認め、交渉は組合及び組合の委任を受けたものとのみ行う。
     
  • 第6条(組合に関連のある事項)
    会社は、組合員の労働条件の変更,合併、分割、事業の縮小及び休廃止、長期休業、操業短縮、経営の譲渡、重大な資産の処分、会社更生または破産の申し立て、機構改正、解散などで、組合員に影響を及ぼす事項について、組合と事前に協議し、その後これを行う。
     

第2章 組合活動

  • 第7条(労働活動の自由)
    会社は、組合員の組合活動の自由を確認し、組合活動をしたことをもっていかなる不利益な取り扱いもしない。
     
  • 第8条(掲示板の設置)
    会社は、会社構内に組合専用掲示板を設置することを認める。但し、設置場所については会社と組合の協議による。
     
  • 第9条(文書の配布)
    組合は、会社構内および施設内において組合活動に必要なパンフレット、新聞、情報等を配布することができる。
     

第3章 団体交渉

  • 第10条(団体交渉の申し入れ)
    会社は、組合より団体交渉の申し入れを受けたときは、7日以内にこれに応じなければならない。
     
  • 第11条(団体交渉事項)
    団体交渉の事項となる事項は、社員の労働条件、その他社員の待遇に関する事項、ならびにこれに関する一切の事項とする。
     
  • 第12条(交渉委員)
    団体交渉の交渉委員は、会社、組合双方にて決定する。
     
  • 第13条(議事録)
    団体交渉においては、会社、組合双方より幹事各1名を任命し、議事録を作成する。議事録には、双方代表者が記名捺印する。
     
  • 第14条(協定書の作成)
    団体交渉において決定した事項は、協定書を作成し、会社、組合の代表者が署名もしくは記路捺印しなければならない。
逐条解説
  1. 第1・2条
    会社側からすれば、売上げが上がりそれを労働者に分配し次に株主に分配し更に税金を納めて社会に貢献することが当たり前のことであり、労働者に会社の売上げに貢献してもらうことがまず必要です。
    同条は会社の立場からすればそのまま受け入れることはできない。

     
  2. 第3条ないし5条
    AユニオンをA社の労働者の中心に置き、組合による会社支配を目指す内容となっている。
    a. )第3条においては、労働協約にあらゆる制度に優先的効力を与えている
    b. )第4条においては、非組合員も対象になっている
    c. )第5条においては、唯一団体交渉条項の有効性が問題
     
  3. 第6条
    会社側に特別な義務を負わせている
     
  4. 第7条
    労働3権を無条件に認めることはできない。
     
  5. 第8・9条
    会社側の施設管理権を制限している。
     
  6. 第10条
    義務的団交事項である
     
  7. 第11条
    限定列挙にすべきである。
     
  8. 第13条
    『労働協約』とは、労働者の待遇、労使関係のルールについて書面化され、労働組合と使用者が署名・捺印されたもの。
    議事録であっても署名・捺印したものは労働協約とみなされる。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せ・ご相談

労働基準監督署・ユニオンの対応ならお任せください!

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

顔写真2.jpg

山口県下関の
社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所

社会保険労務士:赤井孝文

〒752-0975
山口県下関市長府中浜町3-17

ご連絡先はこちら

083-245-5034

事務所紹介はこちら

にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ