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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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法律的な4つの位置づけ(セクシャルハラスメント、セクハラ)

(1)刑法上の責任

  • 性的な言動が身体的接触を伴う場合
    強姦、強制わいせつ
     
  • 悪意のある中傷等の形で他人の性的な噂を流して、その名誉を著しく傷つける場合
    名誉毀損

​その他、侮辱脅迫等の罪に問われる場合があります。

(2)民法上の責任
  • 加害者の法的責任
    人格権の侵害
    …働きやすい職場環境で働く権利の侵害(民法709条)
     
  • 使用者の法的責任
    使用者責任(民法715条)
    職場環境調整義務違反(民法415条)
(3)男女雇用機会均等法上の責任

第11条

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2. 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

男女雇用機会均等法改正のポイント(平成19年4月)

  1. 男性もセクシャルハラスメント(セクハラ)の被害者として認められます。
  2. 雇用管理上の「配慮義務」から「措置義務」への変化
  3. 当事者と関係者のプライバシーの保護
    ・相談したことや、事実関係の確認に協力したことを理由にして、不利益取扱いの禁止
  4. 実効性の確保
    紛争調整委員会による調停手続きの対象にセクシャルハラスメント(セクハラ)が追加
    ・厚生労働大臣の勧告に従わない場合、企業名が公表されます。
    ・20万円以下の罰金
(4)労働契約法上の責任

第5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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