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労働契約法(第5章−労働契約の展開その2)

第46条(転籍)
  1. 使用者が、その労働者との労働契約を解約し、第三者と新たな労働契約を締結させ、そのもとで職務に従事することを求める場合(以下「転籍」という。)には、転籍先の業務内容、経営状況及び転籍後の労働条件を明示のうえ、転籍時に近接して労働者の同意を得なければならない。
    第三者との新たな労働契約が成立しない場合には、労働契約の解約は無効とする。
     
  2. 使用者は、転籍を拒否したことを理由に不利益を課してはならない。ただし、転籍が不可能になったことにより必要になる人事上の措置をとることを妨げない。
     
  3. 転籍に際し、契約関係のすべてを清算することなく退職金・企業年金等権利義務の一部を承継させる場合には、転籍先における退職金・企業年金の算定方法及び転籍先がその債務を履行しえなくなった場合の転籍元の責任の範囲について労働者代表と協議のうえあらかじめ定めておかなければならない。

第3節 事業の移転

第47条(事業の移転と労働契約の承継)
  1. 事業の全部又は重要な部分が他の事業主に移転するときは、当該事業に従事する労働者の労働契約は、当該他の事業主に承継されるものとする。
    従前の事業主及び当該他の事業主は、事業の移転に際し、一部の労働者の労働契約の承継を排除してはならない。
     
  2. 前項の規定にかかわらず、労働契約の承継に異議を述べた労働者については、労働契約は当該他の事業主に承継されない。
     
  3. 労働契約が承継された労働者の労働条件は、承継先に適用される労働協約によって規制される場合を除いて承継後1年間は不利益に変更してはならない。
    事業の一部が移転し、従前の事業がなおも存続している場合には、その事業主は、労働契約の承継先での賃金及び退職金の未払について、労働契約が承継されて5年後までは、労働契約の承継先事業主と連帯して使用者としての責任を負うものとする。
     
  4. 従前の事業主は、事業の移転に際し、情報を適宜労働者及び労働者代表に提供し、事業の移転、労働契約の承継並びに承継後の労働条件についてその合意を得るように誠実に協議しなければならない。
     
  5. 従前の事業主が倒産時に第1項及び第3項と異なる取扱いを行おうとする場合には、事業移転に際しての労働契約の承継の有無や承継後の労働条件等について、労働者代表と協議しなければならない。協議が整わないときは、第1項及び第3項が適用される。

第4節 多数当事者間の労働契約関係

第48条(多数当事者間の労働契約関係における使用者責任)
  1. 第三者が雇用する労働者を使用する者は、当該第三者が労働契約上の使用者としての責任を履行しない場合に、補充的に労働契約上の使用者責任を負うものとする。
    ただし、安全配慮義務及び快適な職場環境の配慮義務については、両者が連帯して責任を負う。
     
  2. 前項の規定に従って使用者としての責任を果たした者は、それに要した費用又は支出した費用について、当該労働者を雇用する者に対して請求し、又は求償を行うことができる。
     
  3. 当該労働者を使用する者が、当該労働者を雇用する者とみなせる場合には、当該第三者が使用者としての労働契約上のすべての責任を負わなければならない。

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