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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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給与計算の流れ

  1. 給額の計算
    固定的給与、変動的給与の計算(基本給、各種手当、時間外労働、皆勤手当)、
    非課税項目の処理
  2. 労、給与カットの処理
    欠勤、遅刻、早退の時間控除、出勤簿
  3. 保険料控除額の計算
    健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
    資格取得届、算定基礎届、月額変更届とのすり合わせ
  4. 税金の計算
    所得税、住民税、扶養控除等申告書、地方税特別徴収税通知書
  5. 額の計算
    口座振替依頼書の作成、賃金台帳・明細書の作成
    退職者に対する源泉徴収票の発行
    退職者に対する住民税の徴収方法の選択
  6. 保険料の納付
    当月分を翌月末までに納付
  7. 得税の納付
    当月分を原則として翌月10日までに税務署へ納付、特例納付の選択
  8. 税の納付
    当月分を原則として翌月10日までに各市町村へ納付

給与計算の流れは、簡単にいうと次のようになります。

  1. 情報の収集
  2. 締め日までの出勤簿やタイムカード等を回収し、勤怠を集計する
  3. 総支給額を計算する
  4. 早退・欠勤などによる控除額の計算
  5. 保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、
    住民税といった「法定控除」や、労使協定による「協定控除」の控除額の計算
  6. 支給額の計算
  7. 給与の至急
  8. 控除の納付
(1)入社・退社や結婚、出産、死亡などの人事情報の収集

入社・退社や結婚、出産、死亡、転居などの、社員の給与に関係する情報を収集します。

(2)賃金締め日までの出勤簿やタイムカード等を回収し、勤怠を集計する

賃金締め日がきたら、時給者の手当や時間外労働手当、欠勤控除額などの計算のために、出勤簿やタイムカード等を各人より回収し、労働日数や労働時間数を集計します。

(3)給与総支給額を計算する

総支給額の計算は、社員1人ひとりの基本給、役職手当などの勤務に関する手当、通勤手当、家族手当などの生活に関する手当といった固定的給与と、時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当ななどの非固定的給与をそれぞれ算出し、合算します。

(4)遅刻・早退・欠勤などによる控除額の計算

遅刻・早退・欠勤などによる控除は、会社の就業規則などに規定がある場合に計算を行ないます。
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税といった「法定控除」や、労使協定による「協定控除」の控除額の計算

(5-1) 健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の控除

健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の保険料は、従業員に支払う給与額より決定した報酬月額をもとに「標準報酬月額表」に導かれる標準報酬月額によって決定されます。健康保険には、政府が管掌する健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合によるもの(組合健保)とがあります。介護保険については、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。また、厚生年金の保険料は、一般被保険者と坑内員・船員の2種類あります。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料は、保険料を事業主と従業員が折半して負担する事になっています。

(5-2)雇用保険料の控除

雇用保険の保険料率は事業の種類によって異なり、次の3種類があります。

  • 一般の事業所の場合1000分の13.5
  • 農林水産業や清酒製造業は1000分の15.5
  • 建設業では1000分の16.5

雇用保険の保険料は事業主と被保険者とで負担しますが、健康保険料などのように折半ではなく、負担割合が決まっており、次のようになっています。

  • 一般の事業所の場合、被保険者が1000分の5、事業主が1000分の8.5
  • 農林水産業や清酒製造業は、被保険者が1000分の6、事業主が1000分の9.5
  • 建設業では、被保険者が1000分の6、事業主が1000分の10.5

雇用保険は、次のような条件に当てはまる被保険者の場合、免除されます。

  • 一般被保険者(短時間労働被保険者とそれ以外)・高年齢継続被保険者
  • 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上であること
(5-3)所得税の控除

源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」(以下「税額表」といいます)を使って求めます。税額表には「月額表」と「日額表」があり、給与の計算期間や支払方法によって使い分けられています。

(5-4)住民税の控除

社会保険料や所得税と同じように法定控除となっている住民税は、市町村民税と都道府県民税を総称ししたものをいい、地方税とも呼ばれています。

住民税の納付のしかたは2種類あり、納税者が市区町村に直接納める場合を「普通徴収」といい、給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない住民税を徴収して納付することを「特別徴収」といいます。

特別徴収の場合、事業所が毎年1月31日までに提出した「給与支払報告書」を基に市区町村が計算して決定され、その結果が5月末日までに「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」として送られてきますので、この通知書に基づいて6月から翌年5月までの税額を給与から控除して納付する事になります。

(6)差引支給額の計算

給与の総支給額から、社会保険料、所得税、住民税といった法定控除額と、協定控除額を差し引いた残りの額が差引支給額となります。いわゆる「手取り額」とは差し引き支給額のことになります。

(7)給与の支給

原則として、給与は通貨で支払うことと定められておりますが、現在では銀行などの従業員の預金口座に振り込む場合がほとんどです。ただし、口座振込みを利用する場合には次のような条件を満たす必要があります。

  • 従業員の自由意志に基づいていること
  • 本人が指定する本人名義の口座であること
  • 全額を給与支払日に払出しができること
(8)法定控除の納付

給与を支払ったら、各人から徴収した保険料や税金の納付をしなければなりません。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料については、給与から控除した金額と事業主負担分を合わせて、毎月末までに社会保険事務所へ納付します。雇用保険料に関しては、年1回概算で年間の保険料を納付しておき、1年を経過した時点で実際の確定保険料に精算する「年度更新」という納付方法になります。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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