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就業規則の3つの目的と4つの義務(会社のルール)

就業規則3つの目的

  1. 職場秩序の確立
    活性化・効率化の点からも社員の労働条件は、はっきりと文書(就業規則)で決めておくことが重要です。
  2. 給与、労働時間等の画一的決定
    社員が1人なら口頭で伝えれば済みます。しかし社員が増えてくると労働時間、休日、その他諸条件を文書(就業規則)にして全社員に共通する行動基準が必要となってきます。
  3. 服務規律とその違反に対する制裁の決定
    就業規則の多くは労働基準法が関与しない部分が多く、この服務規律に関しては絶対的記載事項ではありません。しかしながら、この服務規律こそが会社内の秩序を維持するために重要な役割を果たします。
    制裁規定と関連した服務規律を規定することがポイントになります。

就業規則4つの義務

  1. 就業規則の作成義務
    常時10人以上の労働者を使用する会社は必須(就業規則作成義務)であるが、労使間のトラブル防止の面から10人未満でも就業規則を作成するのが望ましい
  2. 作成・変更時の意見聴取義務
    就業規則を作成する時、また就業規則を変更するときは、過半数労働者の意見を聴取しなければなりません。
    賛成意見でも、反対意見でも聴取したといプロセスが重要になります。
  3. 行政官庁への届け出義務
    就業規則を作成した時、また就業規則を変更したときは、その都度、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
  4. 労働者への周知義務
    就業規則を作成した時、また就業規則を変更したときは、その都度、労働者にその旨を周知する必要があります。
    周知されてはじめて就業規則の効力が発生すると言われています。
    周知とは、労働者が閲覧可能な状態にある状況をいいます。折角、苦労して作成した就業規則を大事にしまって置くということは、会社に就業規則が無い状態と同じです。

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  • 未払い残業代対策
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